佐喜眞商事では、宿泊施設・福祉施設・飲食店・複合ビルなど、さまざまな施設での消防設備工事をおこないます。
消防設備の導入計画から、工事・点検・改修など、全てお任せ下さい。
義務付けされた小規模社会福祉施設(新築・既設)のスプリンクラー工事にも対応致します。
建物の管理者には、消防設備を定期的に点検して消防署へ報告することが消防法によって義務づけられています。
佐喜眞商事では、消防設備士など資格を持つ専門スタッフが設備の点検とメンテナンスをおこない、消防署へ報告書を提出します。
消防法で定められた消防整備士または消防設備点検資格者が対応致します。
定期的な点検と報告書作成のほかに、部品交換や補修など機器のメンテナンスにも対応致します。
老朽化した設備のリニューアル提案など長期的なサポート致します。
消火設備等の点検業務と消防署への報告業務については、下記のように消防法で義務づけられています。
機器点検 | 総合点検 |
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6ヶ月に1回。 外観または簡易な操作による確認をする。 | 1年に1回以上。 実際に消防設備を作動させ、総合的な機能を確認する。 |
特定防火対象物 | 非特定防火対象物 |
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1年に1回。 病院 / 旅館 / ホテル / 百貨店 / 映画館など。 | 3年に1回。 工場 / 事務所 / 共同住宅 / 学校 / 駐車場など。 |
劇場、キャバレー、遊技場、カラオケ、料理店、百貨店、旅館、病院、老人福祉、支援施設、幼稚園などの施設は「特定防火対象物」とされています。下記の場合には点検と報告が義務づけられています。
収容人数300人以上の施設 | 収容人数30人以上300人未満で、
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※「防火対象物定期点検報告制度」について詳しくは下記ページでご確認いただけます。
一般財団法人日本消防安全センター「防火対象物定期点検報告制度」
点検によって不備な点がなかった場合には、消防設備協会などから発行された「点検済表」を表示できます。
一定期間継続して消防法を遵守していると消防機関から認定された場合は、「防火優良認定証」を表示できます。さらに点検・報告の義務が3年間免除されます。
佐喜眞商事へ電話でお問い合わせください。ご相談・お見積りは無料です。
電話番号:098-988-3179
消防設備の図面・資料をお預かりし、建築物の現場調査を実施して、ご提案書・お見積書を提出致します。
契約内容で合意いただければ、保守点検の契約を締結致します。
事前にお客様と調整して、点検作業を実施致します。
点検結果をご報告するとともに、設備の不備・改修についても対応致します。(別途お見積りを提出致します。)
点検結果の報告書を所轄消防所へ提出致します。